正式名称は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」のことを言います。
この手続きをしないで、残業(時間外労働)や休日労働をさせると、労働基準法違反の罪を問われてしまいます。
では、36協定の手続きが必要な「時間外労働」、「休日労働」とは何か?
「時間外労働」・・・1日8時間、週40時間を超える労働のことをいう。
「休日労働」・・・・労働基準法で定められた最低基準である「週1回の休日」を満たせなくなる休日における労働のことをいう。(4週4休制の場合は、その4週4休を満たせなくなる休日における労働)。
以上のように、「時間外労働」と「休日労働」は、いずれも、原則として労働基準法違反となる禁止行為なのです。(罰則は、会社側にのみ課せられます。)
しかし、現実には、仕事の都合上、時間外労働や休日労働が避けられない場合が多いでしょう。
そこで、労働基準法は、例外的に、「時間外労働」や「休日労働」を許可する場合を定めています。
その例外の一つが、「36協定」です。
具体的には、「時間外労働」や「休日労働」をさせる事由や、上限となる延長時間や休日労働の日数の上限を、労使で話し合って、協定届(36協定)に調印して、労働基準監督署へ提出する手続きをいたします。
この手続きのことを、俗に「36協定」(サブロクきょうてい)と言っています。
「36協定」の手続きをすれば、その36協定で定めた範囲内で、時間外労働・休日労働が法的に許されます。
逆に言えば、「36協定」の手続きをせずに、時間外労働や休日労働をさせると、労働基準法違反として会社が罰せられてしまいます。
「36協定」の様式は、令和6年4月1日より、新たに変更されます。
36協定の「有効期間」が、令和6年4月1日以降に「始まる」場合は、新様式を使って作成し、届出る必要があります。
それ以前の様式を使って提出しても、労働基準監督署に受け付けてもらえない可能性がありますので、注意が必要です。
※ 有効期間の「開始」が、令和6年3月31日以前の場合は、新様式ではなく、従来の様式を使うことになります。
新様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。
東京労働局のサイトに飛びますが、様式は全国共通で使用できます。
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