「無期転換ルール」への対応は、もうお済ですか?

 

 

例えば、「6カ月契約」とか「1年契約」のように、期間を定めて雇用する雇用契約の形態を、「有期労働契約」といいます。

 

この「有期労働契約」で従業員を雇用している会社は、注意を要します。

 

労働契約法という法律において、「有期労働契約」については、いくつか厳しい規制がかけられているからです。

 

 

 

その中でも、今、もっとも注意すべきは、労働契約法第18条「無期労働契約への転換」という規定です。(以下、「無期転換ルール」という。)

 

 

 

労働契約法第18条

 

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される。(条文の概略のみ)

 

 

 

この規定の怖いところは、労働者が「次の契約から無期労働契約にしてほしい」と申し出たら、会社側はこれを拒否できないところにあります。

 

 

 

この条文が施行された平成25年4月1日以後に締結された有期労働契約から起算して通算契約期間が5年を超えた労働契約から、この「無期転換ルール」が適用されるので、この規定が意味を持ってくるのが丁度、今年(平成30年)の4月1日からということになります。

 

 

 

貴社がもし、この規定への対応を未だしていないのであれば、早急な対応が必要になります。

 

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