(新型コロナウィルス感染症に係る特例措置に関して)
新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、前年に比べて売り上げが低下し、従業員を休業させざるを得ず、休業期間中につき「休業手当」を従業員に支払った会社に、その支払った休業手当の一部を支給する助成金制度があります。
(支給要件)
1,新型コロナウィルス感染症の影響により、休業を開始した月の売上が、
前年同月比で 5%以上低下したこと。
2,従業員を休業させた日について、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払ったこと。
3、労働保険に加入し、労働保険料を適正に支払っていること。
※ その他、いくつか要件があります。
詳しくは、以下の厚生労働省サイトをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
幣事務所は、この助成金に関するご相談を、初回無料にてお受けしております。
(ご相談の流れ)
1、幣事務所に、メール又はお電話をください。
2、ご相談に来所頂く日程をお打ち合わせさせていただきます。
3、お約束した日時に、ご来所いただきます。
4、制度の説明、手続きの流れと要点をご説明します。
5、手続きをご自身でなさるか、幣事務所に代行を依頼するかをお決めください。
※ 手続き代行をご依頼いただく場合は、その場で料金のお見積りをいたします。
※ 手続きをご自身でなさる場合は、もちろん無料です。
ただし、2回目以降の相談は、有料(1回・60分以内・5,000円)となります。
6、手続き代行をご依頼いただく場合は、業務委託契約書を交わしていただきます。
その後の手続きの流れと、準備していただく書類のご説明も致します。
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特定社会保険労務士 モリ事務所
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