雇用調整助成金

(新型コロナウィルス感染症に係る特例措置に関して)

 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受け、前年に比べて売り上げが低下し、従業員を休業させざるを得ず、休業期間中につき「休業手当」を従業員に支払った会社に、その支払った休業手当の一部を支給する助成金制度があります。

 

(支給要件)

1,新型コロナウィルス感染症の影響により、休業を開始した月の売上が、

  前年同月比で 5%以上低下したこと。

2,従業員を休業させた日について、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払ったこと。

3、労働保険に加入し、労働保険料を適正に支払っていること。

※ その他、いくつか要件があります。

 

詳しくは、以下の厚生労働省サイトをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

幣事務所は、この助成金に関するご相談を、初回無料にてお受けしております。

 

(ご相談の流れ)

1、幣事務所に、メール又はお電話をください。

2、ご相談に来所頂く日程をお打ち合わせさせていただきます。

3、お約束した日時に、ご来所いただきます。

4、制度の説明、手続きの流れと要点をご説明します。

5、手続きをご自身でなさるか、幣事務所に代行を依頼するかをお決めください。

 ※ 手続き代行をご依頼いただく場合は、その場で料金のお見積りをいたします。

 ※ 手続きをご自身でなさる場合は、もちろん無料です。

   ただし、2回目以降の相談は、有料(1回・60分以内・5,000円)となります。

6、手続き代行をご依頼いただく場合は、業務委託契約書を交わしていただきます。

  その後の手続きの流れと、準備していただく書類のご説明も致します。

 

お気軽にお問合せください!

 

特定社会保険労務士 モリ事務所

電話:048-477-9166((月)~(金) 9:00~18:00 )

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