2021年4月より、中小企業でも、            「同一労働同一賃金」に関する法律が適用されます!

 

「正社員」と「パートタイマー・アルバイト・契約社員」との間の、不合理な待遇差が禁止されます!

 

<要チェック>

1,正社員とパート・契約社員との間で、待遇に違いがありますか?

2,それぞれの待遇ごとに、違いがあることの理由を、合理的に説明できますか?

 (単に、「パートだから」とか「契約社員だから」というのは、理由になりません。)

 

上記の二つについて、「1」がYESであり、かつ「2」がNO である場合は、対策が必要です!

 

対策しないと、どうなるの???

 

<対策をしない場合は>

1,パートタイマーや契約社員から、正社員との待遇差が不合理であると訴えられて、

  損害賠償をしなければならなくなる可能性があります。

2,労働局から是正勧告がなされ、従わない場合は、企業名の公表という罰則を受けます。

 

 

 

この4月から中小企業にも「同一労働同一賃金」に関する法律が施行され、

 

関係行政機関も、地域の中小企業に対して行政指導に乗り出すと思われます。


また、もとより、「同一労働同一賃金」をめぐ労使トラブルの増加も懸念されます。

幣事務所では、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、

 

「同一労働同一賃金」に対応する 具体的な取り組みを、専門家の立場からご支援 させていただきます。

 

ご相談は、お気軽にどうぞ!

 

特定社会保険労務士 モリ事務所

TEL:048-477-9166月曜~金曜、9:00~18:00)

★初回の相談は、無料です。