「正社員」と「パートタイマー・アルバイト・契約社員」との間の、不合理な待遇差が禁止されます!
<要チェック>
1,正社員とパート・契約社員との間で、待遇に違いがありますか?
2,それぞれの待遇ごとに、違いがあることの理由を、合理的に説明できますか?
(単に、「パートだから」とか「契約社員だから」というのは、理由になりません。)
上記の二つについて、「1」がYESであり、かつ「2」がNO である場合は、対策が必要です!
対策しないと、どうなるの???
<対策をしない場合は>
1,パートタイマーや契約社員から、正社員との待遇差が不合理であると訴えられて、
損害賠償をしなければならなくなる可能性があります。
2,労働局から是正勧告がなされ、従わない場合は、企業名の公表という罰則を受けます。
この4月から中小企業にも「同一労働同一賃金」に関する法律が施行され、
関係行政機関も、地域の中小企業に対して行政指導に乗り出すと思われます。
また、もとより、「同一労働同一賃金」をめぐる労使トラブルの増加も懸念されます。
幣事務所では、こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、
「同一労働同一賃金」に対応する 具体的な取り組みを、専門家の立場からご支援 させていただきます。
ご相談は、お気軽にどうぞ!
特定社会保険労務士 モリ事務所
TEL:048-477-9166(月曜~金曜、9:00~18:00)
★初回の相談は、無料です。