労使トラブルって、弁護士さんのテリトリーじゃないの?

 

法的なトラブル対応は、弁護士さんの専門分野であるという一般的な認識がありますが、

職場の労務問題(労使トラブルを含む)については、

      まずは「特定社会保険労務士」(特定社労士)に相談しましょう!

 

(注)裁判所に訴えられた事案については、弁護士にご相談ください。

  特定社労士は、裁判になる「前」に円満解決を図る際のご相談に応じます。 

 

特定社労士に相談するメリットは、以下の通りです。

 

1,社労士は、労務管理の専門家です。

  社労士は、企業の労務管理を専門分野とした国家資格者です。

  日頃より、中小企業と顧問契約を結び、日常的な労務管理について相談を受けており

  、中小企業の現場の実情に精通しております。

  また、労使トラブルは、法律上の問題だけでなく、人間関係を背景とする「感情」が

  強く影響しているものです。

       特定社労士は、労働法、社会保険関係法令の専門知識と、中小企業の現場に即した

  労務管理の経験に裏打ちされた知恵を駆使して、その企業の実情に即した実効性ある

  アドバイスを提供いたします。

 

2,特定社労士は、裁判になる「前」の円満解決を目指します。

  トラブルを円満に解決するには、初動が大事なポイントとなります。

  特定社労士は、労使トラブルが深刻化する前に、早期の問題解決を目指します。

  問題が深刻化して、労働審判や裁判になった場合には、弁護士さんに対応をお願いする

  ことになります。(弁護士の紹介もいたします。)

     しかし、裁判は、費用がかさむことと、時間と労力が多大な負担となります。

    可能であれば、裁判沙汰となる前に、円満解決を図りたいですよね。

       特定社労士は、裁判になる前に、和解(話し合い)による円満解決を図ります。

(労働局や労働委員会等で行われる「あっせん」「調停」の立ち会い、代理ができます。)

 

3,   社労士(特定社労士)と弁護士のテリトリーの違い

  特定社労士・・・個別労働紛争解決促進法、男女雇用機会均等法など、

         労働関係法令に関する「あっせん」、「調停」)などの

         「裁判外紛争解決手続き」(いわゆるADR)。

  弁護士・・・・・あらゆる法的トラブルに関する「裁判手続き」及び紛争解決手続き

 

 ※ 裁判になる前に“”円満解決“”を目指すなら、「特定社労士」に。

   

   裁判(労働審判、労働訴訟)になったら、「弁護士」に。

   

                            依頼しましょう!

 

★★★ 幣事務所では、労働問題に強い弁護士と顧問契約をしております。

   また、各分野のの専門家とネットワークを組んでおります。

    イザというときは、弁護士のみならず各分野の専門家を紹介いたしますので、

    お気軽にご相談ください。