未払い賃金(残業代)請求権の消滅時効が、5年(当分の間は3年)になりました。

これまでは、未払い賃金(残業代)は、最大でも2年前まで遡って支払えば済んでいましたが、今後は、5年(当分の間は3年)前まで遡って支払わなければならないことになります。

 

これはすなわち、従来は2年分で200万円で済んでいたものが、3年分で300万円、5年分になると500万円を支払わなければなならいことになります。

 

これが、1人だけでなく、複数人となると、会社の存続自体が危うくなってしまいます。

 

そうならないためには、今からでも遅くないので、「未払い賃金(残業代)」をなくすことが必要です。

 

ぜひとも、早めに、自社の賃金計算を、今一度見直してみましょう!

 

ご相談は、いつでもお気軽に!

モリ事務所(☎048-477-9166)まで、どうぞ! (初回相談は無料です。)

 

「未払い残業代請求」トラブル急増中!!

 

 

最近、従業員(元・従業員を含む)からの「未払い残業代請求」が急増しています

 

 

これには次のような背景があると思われます。

 

1、インターネットの普及によって、個人が容易に労働法に関する知識・情報を得られるようになったこと。

 

2、弁護士や司法書士等の法律家のターゲット案件が、「多重債務に関する過払い金返還請求」から「残業代請求」にシフトしていること。

 

3、書籍や雑誌等の記事、インターネット上にも「残業代請求」に関するノウハウなどが掲載されているのをよく見かけるようになったこと。

 

4、これらの状況と相まって、世の不況により労働者の生活も苦しくなってきていて、以前よりも自己の収入に関して敏感になっていること。

 

5、ブラック企業という言葉が流行し、自らの勤務先の労働条件や労働環境に対して、誰もが敏感になってきていること。

 

 

 

では、どのようなことをキッカケに、「残業代請求」トラブルが起きるのでしょうか?

 

 

特に多いケースが、「退職した従業員」からの請求です。

 

中でもとりわけ、従業員側が会社に対して「悪い感情」をもったまま退職したケースがほとんどです。

 

ですから、従業員の「退職時」には、より慎重な対応をしなければなりません。

 

一見、円満に退職したように見えるケースでも、退職後に内容証明を送りつけてきたり、労働基準監督署に申告するケースも多くみられます。

 

 

 

こんな会社は要注意です!

 

 

1、基本給に残業代が含まれているので、別途残業代は支給していない。

  (給与明細上に残業手当が明記されていない。)

 

2、就業規則に残業代の規定がない。(もしくは就業規則そのものがない。)

 

3,残業手当を、毎月定額で支払っていて、実際の残業時間との過不足を検証していない。

 

4、各従業員の労働時間を正確に把握し記録していない。

 

5、労働時間を自己申告制にしていて、上司が管理できていない。

  

6、労働時間が長い。(1日実働8時間を超えている)

 

 

1つでも該当したら黄色信号、3つ以上だったら赤信号です!)早急に対策を講じる必要があります!

 

 

転ばぬ先の杖です! 早めの御相談を!→ 特定社会保険労務士 モリ事務所

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