モリ事務所の "労使トラブル対応" は?

・労働問題(労働法)の専門家として、経営者の立場に立ち、円満解決をサポートします!

・必要に応じて、従業員面談にも立ち会います。

・社長様のストレスを軽減し、円満解決を図ります。


労使間のトラブルは、様々な要因が絡み合って生じます。労働法を始めとする法令違反の存在、職場の人間関係(パワハラ、セクハラを含む)、職場環境etc...。

「労働基準法」や「労働契約法」といった労働法を遵守することは、無用なトラブルを未然に防ぐことは勿論のこと、万が一、トラブルになってしまったときも、会社側に生じる損害を最小限にくい止める効果があります。(労務コンプライアンス)

 

しかし、様々な性格や価値観を持った人々の集まりである職場組織は、法令だけでは解決できない問題が生じることがあります。そんなときに貴社の組織を日頃から深く理解している“人事労務のプロである”社外相談役がいたら・・。

まさに、幣事務所は、そんなときに頼りになる相談役となれるよう、お客様企業との「顧問契約」をベースにした継続的なお付き合いを推奨しています。

 

労使トラブルの円満解決が、貴社の労務管理を見直してステップアップするチャンスかもしれません!

 

イザ、トラブルになったときは?弊事務所のご支援内容>👇

 

1.まずは、経営者サイドからの事情聴取

2.対応方針の策定

3.必要書類の作成(ex.「注意・指導書」「退職勧奨通知書」「解雇通知書」など)

4.当事者との面談立ち会い(ex. 事情聴取、注意指導、退職勧奨、解雇通告など)

その他

・労働者から〝あっせん”の申し立てがあった場合、会社側代理人となって立ち会います。

・訴訟に発展した場合、労働法専門(使用者側)弁護士のご紹介、補佐人として出廷 など

 

☆☆パワハラ防止研修(管理職向け・一般社員向け)も承っております。

 

★当事務所は、多数の「労働問題に強い(経営側)弁護士」とネットワークを結んでおります。イザというときは、御社の事案に最適な弁護士をご紹介いたします。

 

☆ トラブルは、解決することも勿論大事ですが、「予防」(二度と起きないようにすること)が、とても大事です!

 問題が解決した後は、早急に予防対策を講じる必要があります。

 

初回のご相談は60分間❝無料❞です。お気軽にお問合せください。👇

(書類作成などの実務が伴う場合は、別途料金をお見積もり致します。)

 

デリケートな相談には、幣事務所の”専用面談室”をご利用いただけます。

最大で4~5名までの会議にも対応できます。

 

 

   特定社会保険労務士モリ事務所 

  TEL:048-477-9166 (平日9:00~18:00)

   メールでのお問い合わせはこちら

「顧問契約」をお勧めします! 👇

自社の労務管理について、いつでも気軽に相談できる専門家がいてくれたら心強いのになぁ・・。(御社の「人事の相談役」になります。)

自社の社会保険や給与計算、就業規則や労務管理について、まとめて面倒見てくれる専門家がいたらなぁ・・・。(人事労務管理のアウトソーシング)

 

そんなご要望に応えるのが、幣事務所との「顧問契約」です。

 

★2種類の顧問契約をご用意(フルパックとアドバイザー)

 ①フルパック・・・・労働・社会保険のお役所手続きの代行、人事労務の相談対応の全て

 ②アドバイザー・・・人事労務に関する相談対応のみ(手続き代行なし)

 

◎顧問契約には、以下のサービスが全て含まれています。

1.面倒な手続き業務をお任せ・手続き代行 (フルパックのみ)

  ・労働・社会保険の役所への手続き業務代行(一部業務は別途料金)

  ・労使協定(36協定、変形労働時間制に関する協定など)の作成と労基署への届出 

2.電話、メールでいつでも相談できます(フルパック・アドバイザー共通)

  ・労務管理や社会保険関係の相談し放題

  ・人事・労務管理に関する書式・帳票類のご提供

3.労務トラブルはプロにお任せください(フルパック・アドバイザー共通)

  ・問題社員対応(個別面談立会い、通知文等の書類作成を含む。)

  ・紛争調整委員会による「あっせん」対応

4.タイムリーな情報提供(毎月発行の事務所だより、法改正情報など)

5.自主開催セミナーへの無料ご招待

6.他の専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、中小企業診断士など)のご紹介

 

   ※ 幣事務所は、労働法専門(経営側)の弁護士と顧問契約を結んでおります。

           弁護士へのアクセスも、スムーズです。 

 

※ 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、就業規則作成・改定、給与計算などは別途料金となります。(顧問先割引を適用)

 

◎滅多に依頼する手続きが発生しない場合は、スポット契約もお受けしております。

(スポット契約は、一つ一つの手続きをそのつど単発にてお引き受けする契約です。)

 

ただし、「スポット(単発)契約」(手続きのつどご依頼いただくこと)になりますと、委託された手続きを終了すれば、それだけで当方の任務は終了してしまい、それ以後に発生する必要な手続きまでは責任を持つことができません。(その都度ご依頼していただくことになり、手続きのタイミング等については、自社にて管理していただくことになります。)

 

 スポットでなく、「顧問契約」であれば、 御社の労務管理や社会保険管理などをトータル(総合的)にお任せただくことができ、継続的にお付き合いいただくことによって、貴社を深く理解でき、手続きのタイミングも幣事務所で責任をもって管理させていただきますので、手続き漏れやトラブルの未然防止、タイムリーな情報提供とアドバイスが可能となります。 ぜひ、顧問契約をご検討ください。

 

 

 

 

煩雑な手続きや、複雑な労働法や社会保険制度などは、

専門家にお任せただく方が、効率よく会社業務を遂行できます。

 

経験豊富な(社労士歴28年)当事務所に安心してお任せください!

 

特定社会保険労務士モリ事務所

TEL:048-477-9166

JR武蔵野線・新座駅(南口)から徒歩1分