法的なトラブル対応は、弁護士さんの専門分野であるという一般的な認識がありますが、
職場の労務問題(労使トラブルを含む)については、
まずは「特定社会保険労務士」(特定社労士)に相談しましょう!
(注)裁判所に訴えられた事案については、弁護士にご相談ください。
特定社労士は、裁判になる「前」に円満解決を図る際のご相談に応じます。
特定社労士に相談するメリットは、以下の通りです。
1,社労士は、労務管理の専門家です。
社労士は、企業の労務管理を専門分野とした国家資格者です。
日頃より、中小企業と顧問契約を結び、日常的な労務管理について相談を受けており
、中小企業の現場の実情に精通しております。
また、労使トラブルは、法律上の問題だけでなく、人間関係を背景とする「感情」が
強く影響しているものです。
特定社労士は、労働法、社会保険関係法令の専門知識と、中小企業の現場に即した
労務管理の経験に裏打ちされた知恵を駆使して、その企業の実情に即した実効性ある
アドバイスを提供いたします。
2,特定社労士は、裁判になる「前」の円満解決を目指します。
トラブルを円満に解決するには、初動が大事なポイントとなります。
特定社労士は、労使トラブルが深刻化する前に、早期の問題解決を目指します。
問題が深刻化して、労働審判や裁判になった場合には、弁護士さんに対応をお願いする
ことになります。(弁護士の紹介もいたします。)
しかし、裁判は、費用がかさむことと、時間と労力が多大な負担となります。
可能であれば、裁判沙汰となる前に、円満解決を図りたいですよね。
特定社労士は、裁判になる前に、和解(話し合い)による円満解決を図ります。
(労働局や労働委員会等で行われる「あっせん」「調停」の立ち会い、代理ができます。)
3, 社労士(特定社労士)と弁護士のテリトリーの違い
特定社労士・・・個別労働紛争解決促進法、男女雇用機会均等法など、
労働関係法令に関する「あっせん」、「調停」)などの
「裁判外紛争解決手続き」(いわゆるADR)。
弁護士・・・・・あらゆる法的トラブルに関する「裁判手続き」及び紛争解決手続き
※ 裁判になる前に“”円満解決“”を目指すなら、「特定社労士」に。
裁判(労働審判、労働訴訟)になったら、「弁護士」に。
依頼しましょう!
★★★ 幣事務所では、労働問題に強い弁護士と顧問契約をしております。
また、各分野のの専門家とネットワークを組んでおります。
イザというときは、弁護士のみならず各分野の専門家を紹介いたしますので、
お気軽にご相談ください。
<ご相談はお気軽にどうぞ!>
社会保険労務士法人 モリ事務所 (代表社員・特定社会保険労務士 森 克巳)
電話:048-477-9166(平日9:00~18:00)