(労使トラブルに関するご相談を、スポットでお任せいただく場合の報酬規定です。)
※ 顧問契約をご希望の方は、当ページ下段の「顧問契約」の記事をご参照ください。
1.相談報酬
労使トラブルに関するご相談をお受けする際にかかる費用です。
初回は60分無料、2回目以降1回あたり60分以内:10,000円(税別)
(顧問契約されているお客様は何回でも無料です)
※60分を超える場合は、15分ごとに2,500円(税別)を加算させていただきます。
(端数切り上げ)
(初回の相談で事情聴取のみの場合に限り、60分以内を無料とします)
2.内容証明・文書作成料
1通につき、10,000円(税別)
※ただし、内容証明郵便料金および配達証明郵便料金は、別途実費をご請求させて
いただきます
3、従業員との面談立ち会い
事情聴取、注意指導、退職勧奨等に立ち会う際にかかる費用です。
1回(60分以内)につき、20,000円(税別)
60分を超過する15分ごとに5,000円(税別)を加算します。
(顧問契約されているお客様は、半額です。)
4、未払い賃金(残業代を含む)計算
計算一式:20,000円(税別)(労働時間の集計、計算書作成)
※未払い賃金過去2年分として
5、あっせん代理報酬
労働局等の「あっせん」等ADR手続きを受任したときに請求する報酬です。
(1)着手金:54,000円(税込)
※あっせん申請書・陳述書等の作成に着手する際に請求します。
※相手方が応じないために「あっせん」が不成立となっても、返還しません。
※着手後、委託者側の一方的な都合で契約解除されても、返還しません。
(2)成功報酬・・相手方より委託者に支払われた和解金・解決金等の10%相当額
※ただし、和解金・解決金の額が、着手金の額を上回らない場合は成功報酬は
いただきません。
※上記以外に、交通費・宿泊代等の実費がかかる場合には、そのつど実費をご請求
いたします。
6、労働問題に強い「弁護士」の紹介
労働局のあっせんが不成立に終わったり、相手方が労働審判や訴訟を起こした場合には、幣事務所が責任をもって、労働問題に強い弁護士をご紹介いたします。(無料です。)
(顧問契約とは、スポット契約とは異なり、月々定額の顧問報酬をお支払いただき、貴社の社会保険と労務管理を継続的に、まとめてサポートさせていただく契約です。貴社の人事労務をトータルでお任せいただけるので、無用なトラブルを未然に防ぐことができ、安心です。)
1.フルパック・顧問契約(労働・社会保険の 手続代行・相談指導など込み)
保険関係の手続きはもちろん、労務相談も、し放題!
以下は標準価格です。御社の実情や、手続き業務量の見込み等により、ご相談の上、お見積もりいたします。(初回相談とお見積りは無料です)
<毎月のお支払額です。※消費税別> 人数には、社長以下役員も含みます。
従業員数 | 報酬月額 |
4人以下 | 20,000円 |
5人~9人 | 30,000円 |
10人~19人 |
40,000円 |
20人~29人 |
50,000円 |
30人~49人 |
60,000円 |
50人~69人 |
80,000円 |
70人~99人 |
100,000円 |
100人~149人 |
140,000円 |
150人~199人 |
150,000円 |
200人~249人 |
200,000円 |
250人以上 |
別途協議 |
※250人以上は、別途協議とさせていただきます。
※毎年4月1日及び10月1日における従業員数(役員及び雇用保険被保険者数)に応じて、それぞれの月分より
料金改定させていただきます。
※社会保険の算定基礎届、労働保険の年度更新は、別途、顧問報酬1ヵ月分の料金を上乗せします。
※新規適用届、助成金申請、行政庁の監査立会い、就業規則作成・変更、給与計算、あっせん代理は、別料金とします。
※特に高度の専門知識が要求され,処理に長時間を要する事案については、その都度、事前協議のうえ別料金を見積もる
場合があります。
2.アドバイザー・顧問契約 <いつでも、何度でも相談し放題プラン>
( 相談指導のみ、書類作成・届出等の手続代行なしの場合)
保険関係の手続きは自社で出来る・・・という会社さん向けの契約です。
<毎月のお支払額です。※消費税別> 人数には、社長以下役員も含みます。
従業員数 | 報酬月額 |
4人以下 | 15,000円 |
5人~9人 | 20,000円 |
10人~19人 | 25,000円 |
20人~29人 | 30,000円 |
30人~49人 | 35,000円 |
50人~69人 | 50,000円 |
70人~99人 | 60,000円 |
100人~149人 | 75,000円 |
150人~199人 | 80,000円 |
200人~249人 | 100,000円 |
250人以上 | 別途協議 |
※250人以上は、別途協議とさせていただきます。
※毎年4月1日及び10月1日における従業員数(役員及び雇用保険被保険者数)に応じて、それぞれの月分より
料金改定させていただきます。
※給与計算、就業規則作成、行政庁の監査立会い、あっせん代理等の手続き業務は、別料金とします。
※特に高度の専門知識が要求され,処理に長期間(概ね1か月以上)を要する事案については、その都度協議のうえ
別料金とする場合があります。
※臨時にやむを得ない事情により、書類作成・手続代行等が発生したときは、そのつど別途料金を見積もるものとします
その他、スポット料金、給与計算などの料金体系につきましては、
モリ事務所総合ホームページ報酬一覧をご覧ください。